1. 事業者の概要

事業者 えげな合同会社
法人種類 営利法人
代表者・役職名 代表社員 髙橋 理恵
所在地 〒730-0051 広島市中区大手町1-1-20相生橋ビル7階A号室
電話番号 080-1908-1112

2. 事業所の概要

事業所の名称 実の利訪問看護ステーション
所在地 〒735-0011 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム1-6-5
TEL 082-298-9567
FAX 082-298-9568

事業所番号 0000000
指定取得日 令和8年 4月 1日
管理者名 髙橋 理恵

事業の目的:
要介護·要支援状態となった場合、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復、介護予防を目指します。

運営の方針:
自宅で療養中の方を対象に、より健康な生活が維持できるよう、利用者やご家族の立場に立ってサービス提供に努めます。また、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携に努め、適切な運営を図っていきます。

3. 事業所の職員体制
職種常勤非常勤
管理者1  1
看護師1  1
准看護師1  1
理学療法士   
作業療法士   
4. 事業所の実施地域

府中町・海田町・東区・南区・安芸区の区域とする。
※上記地域以外でも御希望の方は御相談下さい。

5. 営業時間

月曜日~日曜日 8:30~17:30
休業日 なし
緊急連絡方法 当事業所への電話連絡

6. サービスの内容

医師の指示に基づき、訪間看護計画·介護予防訪問看護計画を立案し、サービスを提供します。

1.健康チェック(血圧·体温·脈拍測定など)
2.病状·障害の看護、医師への報告
3.医師の指示の元に行なう診療の補助
(点滴·注射、提億予訪·処置、経管栄養、カテーテル等の管理、痛みの管理
その他、指示による医療処置等)
4.療養上の援助(食事·排泄·入浴·洗髪の援助)
5.終末期·認知症の看護
6.家族支援(家族に対しての相談、助言等)
7.医療器具装着中の観察、管理、指準
8.療養生活や介護方法等の指導
9.他のサービス事業者との連携、調整
10.在宅ホスビスケア
11.リハビリテーション
12.その他

7. サービス利用に関する留意事項

(1) サービス提供を行う訪問看護師等
(2) サービス実施時の留意事項
①定められた業務以外の禁止事項
利用者、また家族は「6.サービスの内容」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼する事はできません。
②サービスの実施に関する事情·意向等
事業者はサービスの実施にあたって利用者の事情·意向等に十分配慮するものとします。
(3) サービス内容の変更
サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者·ご家族と相談の上サービス内容の変更を行ないます。その場合、事業者は変更したサーピスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(4) 訪問看護師等の禁止行為
訪問看護師等は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行ないません。
①利用者もしくはそのご家族等からの物品等の授受
②飲酒及び喫煙
③利用者もしくはご家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動
④その他利用者もしくはご家族に行なう迷惑行為
(5) 貴重品の一時保管について
鍵等の貴重品については原則としてお預かりは致しません。但し、サービス提供において支障がある場合、保管目的等の協議の上、「預かり証」をお渡しし一時保管させて頂く事があります。保管の場合は、特定の場所に保管し、担当者個人での保管はしません。

8. 利用料金

医療保険を利用する場合の自己負担は、原則、被保険者証に記載されている負担割合に応じた額となります。但し、公費負担医療制度を受けている場合はこの限りではありません。
提供する訪問看護サービスの費用、その他の利用料は下記に記載したとおりです。

※保険適用外分について料金を改定する際には、1ヶ月以上前に利用者に文章で連絡します。

9.利用料金、その他の費用のお支払い方法

利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、請求します。支払い方法は、原則口座引き落としと致しますが、場合により御相談に応じます。

【支払い方法】
口座引き落とし:サービスを利用した月の翌月26日(26日が土日祝日の場合は翌営業日)、指定する口座より引き落とします。

10. 個人情報の保護について

当該事業所は利用者等の個人情報を適切に取り扱う事は、介護サービスに携わる者の重大な責務と考え、事業所が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努めると共に、広く社会からの信頼を得る為に、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法律その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。

(1)該当事業所の従業員は介護保険法等の規定に基づき、正当な理由なく業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
(2)等従業員であった者は、正当な理由無くその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
(3) 当該事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合、介護支援専門員(地域包括支援センター)や介護保険サービス事業者との連絡調整が必要な場合、又はサービス担当者会議等で必要である場合に限り予め利用者もしくはご家族からの文書による同意を得た上で必要な範囲内で利用者又はご家族の個人情報を用います。

11. 虐待の防止について

利用者の人権擁護、虐待防止等の為、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見の為の措置等を定め、全ての職員がこれを認識し、指針を遵守して訪問看護の提供に努めます。
また、サービスの提供中に、介護施設従事者又は、介護者(家族·同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町に通報します。

(1)虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果について関連事業所に周知を行います。
(2)虐待の防止の為の指針を整備します。
(3)虐待を防止する為の従業者に対する研修を行います。
(4)利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
(5)その他虐待防止の為に必要な措置を講じます。
(6)虐待の防止に関する措置を適切に実施する為の担当者を設置します。

12. 情報開示

事業所の概要·サービス内容等について、適宜事業評価を行いお知らせします。

13.サービス内容及び個人情報取り扱い等に関する苦情·相談·要望について

サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情·相談·要望がある場合は、下記の窓口に御相談下さい。

〈窓口〉
訪問看護ステーション苦情窓口
担当者:管理者  TEL:
広島県国民健康保険団体遠合会 苦情相談窓口

14. 記録の保管について

(1)用紙で保管する場合
1. 外から見えない保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、持ち出し記録簿に記入管理します。
2. 保管期間はサービス提供終了から2年間、請求にかかる資料とその根拠となる記録は5年間保管をします。
3. 保管期間が終了した書類については、シュレッダーにかけた上で破棄します。

(2)電子媒体で保管する場合
1. 利用者のデータを保存するパソコンは、ログイン時にパスワードを求める等のセキュリティを設定し、利用者のデータに対しアクセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行えないようにします。
2. データの閲覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを要求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアクセスできるようにします。
3. 外部へのデータの持ち出しは禁止し、保管期間が終了したデータはパソコンより消去します。 4記録の閲覧、及び自費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り可能です。

15. 事業

継続計画の策定等について

(1)事業所は、感染症又は、非常災害の発生時において利用者に対し指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下業務継続計画)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(2)事業所は、訪問看護師等に対し、事業継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継統計画の変更を行うものとします。

16. 衛生管理等について

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう以下の措置を講じます。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に行います。
(2)事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備します。
(3)事業所において、訪問看護師に対し、感染症の予防及び蔓延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。

17. ハラスメントについて

事業所は適切な指定訪間看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言い又は、優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問看護師等の就業環境が害される事を防止するための指針を整備し必要な措置を講じます。

以下のような行為があった場合、状況に寄っては重要事項説明に基づきサービスを停止させて頂く場合があります。

(1)性的な話をする、必要もなく身体を触る等のセクシャルハラスメント行為
(2)特定の職員に嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力
(3)叩く、つねる、物を投げつける等の身体的暴力
(4)長時間の電話、職員や事業所に対して理不尽な苦痛を申し立てる等、その他行為

18. その他留意事項

(1)訪問看護の利用は必ず医師の指示が必要です。かかりつけ医のいない場合は、御相談に応じます。
(2)以下の場合は、速やかに事業所に連絡して下さい。
1. 被保険者証の記載内容に変更が生じた場合
2. 要介護認定の更新や変更を行なった場合
3. 各所の減税に関する決定などに変更が生じた場合 
4. 生活保護·公費負担医療の受給取得または喪失した場合

附則 この規程は、令和8年4月1日から施行します。